税関カルネ、フィルムについて
撮影クルーの入国をスムーズに行うために以下の申請手続きをして下さい。
◆入国に於けるカルネ申請(一時輸入通関手続き)
カメラなど撮影機材関連及び衣装を日本から持ち込む際には、必ずカルネ申請を日本で行って来る必要が有ります。
カメラ機材、衣装、美術関連などを一時的に持ち込む場合に、外国の税関で免税扱いになる一時輸入手続きのための通関手続きです。
申請を怠って税関で没収された場合
ハワイでカスタムプローカーを雇い、書類作成後、必要に応じて税金、保釈金、手数料などを支払い、取り戻しますが、時間とお金がかかります。場合によっては数日かかります。(特に土日祝日にかかった場合)
衣装の場合は、税関差し押さえ、または本国送還などの処置も有ります。 カメラ機材以上の注意が必要なので十分にご注意ください。 衣装の場合は、生地、製造国などの情報が必要になる場合があるので細かいリストを作っておくことが必要です。
カルネ申請手続き情報
JCAA (The Japan Commercial Arbitration Association)
一般社団法人 日本商事仲裁協会 ATAカルネーカルネ事業部
ウェブサイト: http://www.jcaa.or.jp
東京事務所(カルネ事業部)
〒101-0054 東京都千代田区神田錦町3-17 廣瀬ビル3階
電話: 03 (5280) 5171 FAX: 03 (5280) 5170
大阪事務所(カルネ事業課)
〒540-0029 大阪市中央区本庁2-8 大阪商工会議所ビル
電話: 06 (6944) 6164 FAX: 06 (6946) 8865
カルネ申請については、上記東京事務所、及び大阪事務所において行っておりますので、詳細についてのお問い合わせは、直接上記事務所までお願い致します。
◆帰国日に於けるカルネ手続き及び未現像フィルムの対処
出国カルネ
撮影終了後、日本へ帰国する際には空港での飛行機チェックイン前に税関にて出国カルネ手続きを行わなければなりません。機材の分量にもよりますが、通常は飛行機出発の約2時間から3時間前までには手続きを行う必要があります。
各コーディネーターがカルネ申請者と共に税関に赴きお手伝いさせて頂きますので心配いりません。
撮影済み未現像フィルムの対処
撮影済みの未現像フィルム(ムービー用及びスチル用)を日本に持ち帰る際には空港でのセキュリティー検査を行う必要があります。
残念ながらこちらハワイにはムービー用フィルムの現像所がございません。スチル用フィルムを現像をする所はございますが、殆どの方は日本へお持ち帰りになります。
2001年NYテロ事件以来の空港警備は世界的に厳しい状況であります。撮影した未現像フィルムをいかに安全に持ち帰る事が出来るかが最もご心配になる問題であると思います。
ハワイではテロ事件以降、空港警備検査に対する処遇として、ハワイ州政府から連邦政府に対しハワイフィルム産業保護目的の為に優遇検査要請が行われ、X-線検査を通さなくても済む寛大な検査システムが出来るようになりました。これにより、現在まで全てのフィルム検査は問題なくスムーズに行われて来ております。
手 順
1) 帰国数日前に空港警備会社担当者へフィルム検査依頼の予約を入れる。
2) 帰国日には時間に余裕を持ち、担当官と待ち合わせる。
3) 担当官が通常の検査場所以外の場所に検査場所を設け、手作業のみの検査を行ってくれます。 ムービーフィルムの場合は、4方から手が入る黒テントのフィルム交換用 バッグを使用し、フィルムのエッジを触るのみの確認で済みます。
この検査担当官はフィルム検査には慣れており、過去に問題は起きておりません。
4) 検査後は機内持ち込みで日本にお持ち帰りいただけます。
ハワイでは上記のような検査システムになっておりますので、心配いりません。